2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
真面目に働いてきた建設労働者、一人親方の尊厳と命に関わります。国と建材メーカーが全ての被害者の早期救済に責任を果たすように、改めて強く求めておきます。 次に、運転から四十年超の老朽原発の再稼働について聞きます。 関西電力美浜原発三号機の竜巻対策工事をめぐる内部告発について、私は当委員会で、四月二十八日に続いて五月二十六日にも取り上げてまいりました。
真面目に働いてきた建設労働者、一人親方の尊厳と命に関わります。国と建材メーカーが全ての被害者の早期救済に責任を果たすように、改めて強く求めておきます。 次に、運転から四十年超の老朽原発の再稼働について聞きます。 関西電力美浜原発三号機の竜巻対策工事をめぐる内部告発について、私は当委員会で、四月二十八日に続いて五月二十六日にも取り上げてまいりました。
建設現場で資材に含まれたアスベストを吸い込んで健康被害を受けた建設労働者や一人親方を救済するための補償基金を創設する建設石綿給付金法が今週、六月九日に成立をいたしました。 二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。十三年もの長期にわたる裁判の中で、既に原告の七割が亡くなられました。
第一に、国は、石綿にさらされる建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等又はその遺族であって、認定を受けた方に対し、給付金を支給することとしております。
具体的には、特別加入の対象者は、中小事業主の場合は業種により従業者数が五十から三百人以下に限られ、一人親方等の場合は加入できる事業が限定されております。しかし、本法律案の共済は、労働者の数、資本金等の要件を満たせば業種に関係なく加入でき、フリーランスなどの個人事業主も加入できるという差異がございます。
まず、新たな仕組みが必要になる理由についてでございますけれども、中小事業主及びその事業に従事する者については、例えば中小企業の社長や一人親方は、従業員と同様の作業に従事することから、業務に際して従業員と同様に負傷することが少なくなく、負傷等の災害に対する補償のニーズは高いと認識をしております。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
第一に、国は、石綿にさらされる建設業務に従事することにより、石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等又はその遺族であって、認定を受けた方に対し、給付金を支給することとしております。
そして、環境省にもう一点お伺いしますけれども、今後も、アスベスト関連疾患を発症して、でも労災に入っていない一人親方の建設事業者が石綿救済法の申請をするケースもあると思うんですね。その際、是非、今度は任意じゃなくて、必ず建設業に従事していたかどうかも聞き、制度の周知と、そして、厚労省と連携しての申請の支援を行っていただきたいと思いますが、いかがですか。
私は建設事業者の方に、ちっちゃな一人親方のところだけではなくて、その地域の中核を担うような、従業員百人規模の中小企業の建設会社の社長に何名もお話を伺いましたけれども、告発なんかできないんです。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。
一人親方の問題も最高裁で今回判決が出たわけですけれども、今までは、言ってみれば認められてこなかったために、一般の、周辺の住民と同じ扱いで環境省の救済制度をいただいていた方もたくさんいらっしゃる。そうすると、余りにも補償の額が、桁違いに違うわけですよね。
今回の建設アスベストの問題をめぐる被害者の多くが建設労働者であったり一人親方であるわけでございますし、そうした被害者の御本人ですとか御遺族の皆様のお苦しみや御苦労、本当に察するに余りあり、建設工事の現場でこのような問題が発生したことに鑑みまして、本判決、極めて重く受け止めておるところでございます。
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。
ただ、一方では、雇用労働者を一人親方のように扱いますいわゆる偽装一人親方などにおきましては、御指摘のように適切でない実態があることも私ども承知をしているところでございます。
これは、建設業の一人親方ですとか個人タクシーですとか一人でやっている飲食店ですとか、あと、最近は、この経産委員会でも取り上げられていますが、ITのエンジニアが、今までは大企業の社員だったのが個人事業主になって請け負っていたりですとか、あと、ライターも、いろいろなところに所属するんじゃなくて、請負という形に契約が変わっているというような形で、フリーランスがどんどんどんどん増えている、要は、インボイスに
このときに、公務員バッシングもありました、あるいは親方日の丸という古い言葉もありますけれども、何となく公務員は特別ですよねという見方。 さっき神田委員も言っておられましたが、どう考えるかなんですね。
住澤主税局長は、いわゆるそういう取引の問題が出たときに、独禁法や下請法で一人親方が守られるかのような説明をされましたけれども、今、国土交通省からも答弁いただきましたけれども、いわゆる仕入れ額控除ができるかできないか、インボイスが出せるか出せないかのみによって契約を替えたり値引きをお願いしたりするということ自体で取り締まることはできない、ならないということですから、これは大問題だと思うんですよね。
この間ずっと、簡易課税を選べるとか、あるいは経過措置があるとか、仕入れ額控除があるとか、いろいろ言われましたけれども、今言った工務店の一人親方の問題、それから個人タクシーの事業者のお話、そしてシルバー人材センターの現場での実態の懸念、これらを受け止めて、それでもこれは説明どおり懸念を払拭できると言い切れるんですか。
財務省が試算しました課税業者に転換する百六十一万免税業者の中には、建設業の一人親方、IT技術者、フリーライター、スナックのホステスさんなど多様な個人事業主、あるいはウーバーイーツの配達員、アニメーターなど、フリーランスとも言われる方々が含まれております。 初めに、建設業、一人親方のケースについて見ていきましょう。 配付資料の三を御覧ください。
ですから、いわゆる元請が例えば一人親方に仕事を発注する際、その納期、技術、サービスなどが同じであれば、仕入れ額控除ができるかどうかということをもって判断するに決まっているじゃないですか。
○住澤政府参考人 いわゆる一人親方の方が課税事業者になった場合につきまして、どういうことになるかということでございますが、課税事業者になりますと、免税事業者の場合と異なりまして、仮に何らかの課税仕入れがあった場合につきましては、これの仕入れ税額控除が可能になるということでございますし、今もお話しのように、ほとんど経費がなくて課税仕入れもないというケースであっても、課税売上げ一千万円以下の小規模な事業者
課税業者への転換圧力が想定される業者の一つが、いわゆる建設業の一人親方なんです。 国土交通省の建設業の一人親方問題に関する検討会のアンケート調査によると、免税業者であれば、インボイス制度が令和五年度から施行されることにより、一人親方の仕事が少なくなるという現場の声を紹介しております。 約五十一万人いるとされる一人親方の平均年収は約四百万円です。
私のところにも、建設業のいわゆる一人親方の方から、持続化給付金が不支給になりました、行政手続法に基づく不服申立てができないので納得がいきませんという声が寄せられております。この給付金が中小企業庁長官との民法上の契約に基づいていたからです。つまり、不服があった場合、もうこれ究極、裁判に訴えるしかないと。裁判になれば、当然お金も掛かります。時間も掛かります。
そういうときに、厚労省の中では、一人親方に労働者性を認めることについて議論が進んでいると聞いております。是非、今申し上げましたB型施設で働く方、それから俳優さん、フリーランスなどにも労働者性を広げる議論を進めていただきたいと思いますし、大臣のお考えを伺いたいと思います。
労働者ですから、それは労働法制の対象ということでありますが、そうでない方々、本当にフリーランスの方に関しては、下請法やいろんな法律ありますが、そういうものを元々フリーランスの発注者が遵守いただくということ、こういうことは前提でありますが、やはり労働法制の対象にならない、さらには、今言われたみたいに、いろんな保険ですね、こういうものの対象、労災の保険に入らない、対象にならないだとかこういうこと、まあ一人親方的
まず、私は、政府として、全ての被害者に真摯な謝罪をすべきだ、また、最高裁判決で確定した被害者への賠償は当然のことですが、係属中の訴訟の早期の和解、解決、一人親方を含む全ての被害者の救済、先ほど救済という話がありました、一刻も早く実施すべきだと思います。
だけれども、例えば建設業の一人親方とかピアノ教室や学習塾などをやっている方なんかは、現金取引しかやっていないんですよ。月謝袋でお金を集めてこうやってという形になると、結局、そういう事業者はかなりおられるわけです。そういう現金取引しかない事業者に、幾ら基準の書類ということで口座取引の記録を求めても、出しようがないんですね。はねられちゃう。
対象となる個人事業者の多くは、スナックや居酒屋などの飲食業、建設業の一人親方や職人、フリーランスで働く、今まさに打撃的な影響を受けている人たちです。少なくとも、十月からの登録開始は延期するべきではありませんか。 コロナ禍の下で、富の集中が進み、格差が拡大しています。 資産一千億円以上の富裕層は、総資産を約十四兆円から約二十二兆円へと殖やしています。
今の御指摘のありました従業員を雇用しているその事業所における労災保険、これは強制保険でございますので、これはある種、開業したときに入るというもので開業日を特定するに足りるものだと思いますけれども、一人親方の労災保険につきましては、これ強制保険でないということでございまして、先ほど申し上げましたように、加入時点が必ずしも開業時点を示すものではないということでそのような違いになっているところでございます
今、実態はというような参考人の答弁もありましたように、いろいろヒアリングをさせていただきますと、その一人親方、特に建設関係の一人親方の皆さんたちは、こういう事例が本来はあってはならないんでしょうけれども、実態としてやはり結構な数が見受けられるんですね。これは恐らく、事例としては今福岡なんですけれども、これ全国的に見ると、一般的な慣習としてはこれごくごく当たり前の状況です。
これは、一人親方として、いわゆる一人親方として労災特別加入されている方が持続化給付金の申請を行ったところ、二〇二〇年四月一日以前の開業届を出していなかったことを理由に却下されました。